「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」の実施概要について
2020年12月17日(木)11時55分
協力金の申請にあたっては、県の「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカー及びポスター掲示が必要です。
※「安全・安心宣言施設」(PRステッカー・ポスターの取得方法等)
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」を交付します。
※営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。
【対象期間】2020年12月18日(金曜日)から2021年1月11日(月曜日)まで(25日間)
【支給額】1店舗1日当たり4万円 最大100万円(要請に応じた日数分を交付)
【主な対象要件】
・県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等が対象となります。この場合、県外に本社がある事業者も対象になります。
・業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカーとポスター掲示を行っていることが必要となります。
対象施設(要件) |
協力金 |
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[特措法の規制対象※1] 接待を伴う飲食店 (キャバレー、ホストクラブ等) 酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等) 酒類を提供するカラオケ店 |
ガイドラインを“遵守していない”施設(安全・安心宣言施設ステッカー未掲示施設) | 休業を要請 |
対象外 |
ガイドラインを“遵守している”施設 (安全・安心宣言施設ステッカー掲示施設) |
営業時間短縮※2(5時~21時)を要請 | 対象 | |
[特措法の規制対象外] 酒類の提供を行う飲食店(居酒屋等) |
営業時間短縮※2(5時~21時)を要請 | 対象 |
※1 特措法・施行令第11条第1項第11号「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設」
※2 21時から5時までの間に営業していた事業者が時間短縮した場合
【申請受付期間】(予定)
受付方法の詳細については、現在調整中です。詳細が決まりましたら、県Webページ等でお知らせします。
【問合せ先】
営業時間短縮要請、「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」、「安全・安心宣言施設」PRステッカー等については、県民相談窓口(コールセンター)までお問い合わせください。
電話番号:052-954-7453
開設時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日※)
※ ただし、12月29日(火曜日)から1月3日(日曜日)までは除きます。
詳しくは愛知県感染防止対策協力金サイトををご確認ください。