平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります
2015年10月26日(月)09時00分
社会保障・税制度の効率を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入され、平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)・法人番号の通知があり、平成28年1月から順次利用が開始されます。 雇用保険関係では、被保険者資格取得届、資格喪失届などに個人番号を記載し、事業所設置届などに法人番号を記載してハローワークに届け出ることが必要になります。
★事業主提出用の様式一覧 ・雇用保険被保険者資格取得届 ・雇用保険被保険者氏名変更・喪失届 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続付支給申請書※ ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※ ・介護休業給付金支給申請書※ ※事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。
在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
事業主は、各種届の届出にあたり、従業員から個人番号を収集する場合には、事前に本人確認として、個人番号の確認と身元(実存)確認をすることが必要になり、具体的には、個人番号カードによる確認または、通知カードと写真つき身分証明書(運転免許証など)による確認をします。 また、個人番号の漏えいや悪用などのリスクから守るため、個人番号の利用範囲や提供を制限するなど厳重な管理が必要となります。
★雇用保険に関するマイナンバー制度の情報はこちらから★ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html