愛知県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1077円に改正されました。

2024年10月1日(火)09時00分

愛知県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,077円に改定されました。

(令和6年9月30日までは時間額1,027円)

 県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。

 使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

 賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,077円と比較します。

 なお、問合せ先は、事業所を管轄する労働基準監督署までお願いいたします。

 東海市内に事業所を有する場合、半田労働基準監督署となります。

 

半田労働基準監督署

〒475-8560

半田市宮路町200-4 半田地方合同庁舎3階

TEL0569-21-1030

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