雇用保険適用拡大について
2016年10月28日(金)10時19分
平成29年1月1日より雇用保険に関する改正がいくつかあります。
詳しくは添付のチラシ(PDF)をご確認いただくか、最寄りのハローワークにお尋ねください。
雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者について、適用要件に該当する場合は雇用保険の適用対象となります。
但し保険料は平成31年度まで免除となります。
また、平成29年1月1日以降、65歳以上の被保険者も各給付金の対象にもなります。
・平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の方を雇用した場合
→雇入日で資格取得届を提出
・平成28年12月31日までに65歳以上の方を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合(※高年齢継続被保険者となっていない方の場合)
→平成29年1月1日取得日での資格取得届を提出(平成29年3月31日までに)
・高年齢継続被保険者となっている方を、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→届出不要
その他、育児休業・介護休業給付金の要件見直し等改正があります。
事業主の皆様は従業員の皆様に周知をお願いいたします。
詳しくはこちらのチラシ(雇用保険の適用拡大等について(PDF))をご確認ください。