事業主向け共済制度

東海商工会議所が取扱している各種共済制度です。

小規模企業共済(取扱団体:独立行政法人中小企業基盤整備機構

小規模企業の個人事業主や、会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定のための資金です。

特色
  • 掛金は全額所得控除となります。
  • 退職時に受け取る共済金は、退職所得扱い、または雑所得扱い
  • 受取方法が選択できます。(一括受取・分割受取(10年・15年)・併用
  • 担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用可能
掛金 1,000円~70,000円
増額・減額可能
負担者 加入者本人
加入資格
  • 従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び法人の役員、個人事業所の共同経営者
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
加入手続
  • 東海商工会議所窓口に設置してある加入申込書に記入・捺印
  • 口座振替のために、各自取引金融機関で口座確認
  • 金融機関の確認印が押印してある加入申込書を、掛金を添えて窓口に提出
  • 共同経営者の場合は、共同経営契約書等必要書類ば別途あります。
振替日 毎月18日(休日の場合は翌営業日)
貸付制度 貸付制度には数種類あります。詳しくはこちら
契約者の方が借入窓口として登録している金融機関の窓口で行ってください。
なお、借入窓口の登録を行っていない方は、最寄りの商工組合中央金庫の本店又は支店の窓口で借入れ手続きが行えます。
商工会議所窓口ではお取扱できません
給付手続 東海商工会議所窓口に設置してある請求書に記入・押印し、添付書類を添えて提出
※共済金A・Bの場合、6ヶ月未満は掛け捨てとなります。(但し隼共済金・解約の場合は12ヶ月未満は掛け捨てとなります)
※給付請求に関しましては、様々な注意事項がございます。必ず窓口にてご確認ください。

  • 個人廃業:廃業届、印鑑証明書、共済契約締結証書、戸籍謄(抄)本
  • 死亡:死亡登記された戸籍謄本、請求者の印鑑証明書、共済契約締結証書等(請求者によって添付書類が異なりますので、詳しくは窓口でお尋ねください)
  • 法人解散:解散登記済みの登記簿謄本又は履歴事項全部証明、印鑑証明書、共済契約締結証書、戸籍謄(抄)本
  • 法人役員辞任:登記簿謄本、印鑑証明書、共済契約締結証書、戸籍謄(抄)本
  • 個人譲渡:事業譲渡証明願、印鑑証明書、共済契約締結証書
  • 老齢給付:戸籍謄(抄)本、印鑑証明書、共済契約締結証書
  • 解約:共済契約締結証書
問合せ 東海商工会議所 共済担当 0562-33-2811

経営者年金(幹事会社:ジブラルタ生命保険株式会社)

経営者及び家族従業員(専従者)・法人役員の退職金準備のための共済です。

特色
  • 本人が負担した保険料(掛金から運営事務費1口50円を控除した金額)は生命保険料控除、事業所負担の場合は資産計上し、給付金支払の際損金計上できます。
  • 家族従業員(専従者)も加入可能
  • 退職時に受け取る給付金は、雑所得扱い、または一時所得扱い。死亡の場合は相続財産。
  • 受取方法が選択できます。(年金受取(10年)・一時受取
掛金 1口5,000円から最大5口25,000円まで
※掛金には1口50円の運営事務費が含まれます。
負担者 加入者本人もしくは事業所
加入資格 東海商工会議所会員事業所の事業主、家族従業員、法人役員
加入日現在健康であり、満15歳以上満71歳未満の方
加入手続 東海商工会議所窓口に設置してある加入申込書・口座振替依頼書に記入・捺印し提出
振替日 毎月19日(休日の場合は翌営業日)
給付手続 東海商工会議所窓口に設置してある給付金支払請求書に記入・押印し、添付書類を添えて提出

  • 個人:廃業届もしくは専従者給与届出書(取りやめた旨を記載してあるもの)
  • 法人:登記簿謄本(役員辞任の旨を記載してあるもの)
  • 死亡:被保険者の住民票(除票)、戸籍謄本
  • 年金受取:上記のほか印鑑証明
問合せ 東海商工会議所 共済担当 0562-33-2811

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